出来高払その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。違反すれば30万円以下の罰金が科せられる。
前の記事
次の記事
2025.12.11
2025.12.10
2025.12.9
2025.12.8