試し出勤・リハビリ出社・リハビリ出勤とは、職場復帰前の「休職中」の位置付けであり、労働者が職場で行う行為は、「労働」ではなく、復帰のための「慣らし」のための行動であり賃金は発生しないし、労災とはならない。職場で行う行為は、仕事(労働)をするのではない。
前の記事
2026.2.6
2026.2.5
2026.2.4
2026.2.3