14日を越えて無断欠勤し、自宅へ何度連絡しても連絡が取れないため、就業規則の定めにより、懲戒解雇した。ここで何度連絡したとしても、出勤を督促できていないので懲戒解雇にはできない。なぜなら無断欠勤が正当な理由のないものか判明しない為である。また、本人が行方不明になっていない限り内容証明を送付した段階で連絡が取れることが多い。
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