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届け出を忘れていた就業規則の効力

届け出なくても、従業員に周知されていれば、就業規則の効力は生じる。ただし、就業規則による労働条件の不利益変更については、就業規則の変更を「周知」し、かつ、「変更の合理性」がない場合には、変更後の就業規則に同意しない者には適用することができない。

就業規則を不利益変更した場合は、労働基準法所定の手続きは合理性の判断要素になる。

 

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