Loading
メールでお問い合わせ
Twitter
Facebook
HOME
新着情報
アクセス
業務内容
ごあいさつ
河良経営労務管理事務所について
SoRaについて
お問い合わせ
ご相談の流れ
お問い合わせフォーム
新着情報
ホーム
新着情報
就業規則変更に労使で意見が食い違う場合
就業規則変更に労使で意見が食い違う場合
2025.7.23
どうしても理解が得られなければ、一方的に制定することができる
前の記事
次の記事
最近の記事
2025.7.25
単なる手続き違反と違い、給料計算の基礎にもなるものであり、懲戒解雇になることもある。…
2025.7.23
どうしても理解が得られなければ、一方的に制定することができる…
2025.7.22
労働時間については、規定があるが、法定休日については、労働基準法上、副業を行っている場…
2025.7.17
退職代行業者には、弁護士及び弁護士法人の「代理」とそれ以外の「使者」がある。…
アーカイブ一覧
PAGE TOP