定期券は「実費弁償」の対象ではない。また、通勤手当については、労働基準法上、会社に支払い義務はない。法律的に労務の提供も持参債務であるので、労働者は自己の費用で会社に赴いて履行すべきである。
前の記事
次の記事
2025.8.21
2025.8.19
2025.8.18
2025.8.1