原則必要な範囲内で開示請求に応じるべき。
開示請求に応じなければ代理人弁護士より証拠保全手続きがとられ直接開示するように求められ裁判所に対し証拠保全の申立てがなされます。裁判所がその必要性を判断し、保全すべきとの決定がなされると、裁判官らが直接会社にやってきて、タイムカード等の資料を保全する手続きにかかります。このような証拠保全の騒ぎが起これば、他の社員にも思わぬ形で知られてしまうことになりますから。
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