暴風雨等の天災事変は、それ自体としては業務と無関係な自然現象で、労働者が、事業主の支配下にあるか否かに関係なく危険にさらされています。ですから、たとえ業務遂行中に発生したものであっても、一般的には業務起因性は認められないとされ、労災認定はされない。
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